公的年金は、現役で働く世代が高齢者などを支え、社会全体で安心を提供するものです。
20歳以上のすべての人が加入する国民年金と会社員や公務員が加入する厚生年金の2階建てになっています。
※個人や企業で上乗せの「私的年金」に加入している場合、「3階建て」になります。
老齢基礎年金は65歳からです。老齢厚生年金については、平成42年までの間、60歳から65歳に段階的に引き上げられていきます。(生年月日や性別で違いがあります)
繰り上げ支給や繰り下げて支給を受けることもできます。
年金は、もらえる年齢を迎えたら自動的にもらえるものではなく、請求しなければ支給されません。
年金を請求できる年齢が近づくと、「年金請求書」が送付されます。必要な書類を添えてお近くの年金事務所へご提出ください。
年金の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。
毎年、誕生月に郵送される「ねんきん定期便」や、日本年金機構のホームページにある「ねんきんネット」で確認できます。
※目安の金額になります。実際には受給までに納付した額やその時の物価などを考慮した額になります。
2017年の法改正により、基本的に20歳以上60歳未満のすべての方がご利用になれるようになりました。
メリット:公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金。掛金も運用益も税金を優遇されています。
※運用商品の中には元本保証されない商品があります。
※手数料がかかります。(運用管理機関や商品によって異なります。)
障害年金は、年金加入中の病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて請求することができる年金です。
【障害年金の対象となる病気やけが】
目の障がい、耳(聴覚)の障がい、手や足の障がいなどの外部障がい、精神障がいやがん、糖尿病、心疾患、腎疾患などの内部障がいも対象となります。
※障害年金を受け取るための要件は、障害の程度が国の定める基準以上であることに加えて、保険料の納付要件、初診日要件、年齢などがあります。詳細はお近くの年金事務所や専門家にご確認ください。
個別相談 | 5,500円(1時間) |
老齢年金請求手続き | 11,000円~ |
遺族年金請求手続き | 16,500円~ |
障害年金請求手続き |
5,500円(着手金) 2か月分又は初回振込額の10%(成功報酬) |
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