身寄りがない、親族が遠方などに備えるために

近年、配偶者に先立たれ相続人等その他の親族がいない、又はいたとしても疎遠で連絡先もしらない、身寄りがないなどのケースが増えてきています。

・先々のことが不安

・頼れる身内がいない

・認知症になったら?介護が必要になったらどうしたらいい?

・自分に万一の時にどうしたらいい?

・死後の手続きはどうしたらいいんだろうか?

・今は大丈夫だけれど、将来どうしたらいいのかと不安

 

そのような時に備えて今からできることはなんでしょうか?

そのような時には、見守り契約、財産管理等委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約などを検討してみるといいでしょう。

見守り契約

見守り契約の目的は、判断能力に衰えのない時期から、将来判断能力が衰えた場合に備えることです。

定期的に依頼者と連絡を取り、依頼者の状況や相談事を把握することで財産管理契約や任意後見契約にスムーズに移行することができます。

見守り契約の主な内容

・依頼者の安否確認

・財産管理や相続、医療・介護サービスの利用方法など各種相談


財産管理等委任契約

財産管理等委任契約は成年後見や任意後見に至る前の段階(判断能力がしっかりしている状態)に財産の管理を行うことを主な内容とする契約です。

任意後見契約とセットで締結される場合が多いです。

 

これは、成年後見や任意後見は判断能力が低下した場合に備えた制度のために、判断能力がしっかりしている段階では利用できません。しかし、高齢や障がいなどで身体機能の低下により、資金の引き出しや契約などが困難になるケースもあります。

財産管理委任契約を締結することで、そのような状況に備えることができます。

財産管理等委任契約の主な内容

1.財産管理関係

・不動産などの財産管理、保存

・定期的な収入の管理(年金や家賃収入など)

・定期的な支出の管理(ローンや家賃など)

・日常生活費の送金など

 

2.身上監護関係

・福祉サービスの利用などに関する手続き(施設の入所契約、サービスの利用契約など)

・医療サービスに関する契約手続きや入院などに関する手続きなど


任意後見契約

任意後見契約とは、本人が判断能力に問題がない段階において、受任者との間で、精神上の障がいにより本人の事理を弁識する能力が不十分な状況になった場合における本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約です。

 

これは、本人の判断能力がある間に契約することが出来るために、委任者を自分で決定できる点が成年後見とは大きく異なります。自分の信頼できると思う方を任意後見人として契約を行うことができます。

任意後見契約の主な内容

・不動産、動産、預貯金、有価証券などの財産の管理、保存、処分に関する手続き

・金融機関、保険会社などとの取引に関する手続き

・定期的な収入の受領、支出の支払いなどに関する手続き

・医療契約、介護契約その他の福祉サービスの利用契約に関する手続き

・印鑑、各種キャッシュカード、預貯金通帳、保険証券、年金関係書類などの保管や手続きに必要な範囲内での使用

・遺産分割の協議、遺留分減殺請求、相続放棄、限定承認など相続に関する手続きなど

 

依頼者である、委任者と相談しながら、判断能力の低下があった際に必要となる手続きに関する代理権を付与する契約を締結します。

任意後見契約を利用する方の事例

どのような人が任意後見制度を利用するのでしょうか?

①身寄りのない独居高齢者

②子供がいない高齢者夫婦

③知的障がいの子を持つ親

上記のように、頼る身内がいない方や高齢者夫婦など将来の不安がある方や親亡き後の子供の将来に不安がある方など

成年後見制度ではなく、判断能力のある間に自分で計画的に将来の不安に備えたい場合などに活用を考えるといい制度です。


死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、委任者が受任者に対して、自己の死後のこと(葬儀や埋葬、病院・施設の利用料の支払、公共料金や死後に提出しなければならない様々な書類の作成など)について生前に委任をする契約です。

死後事務委任契約の主な内容

・親族、相続人や関係先などへの連絡

・通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬、永代供養等に関する事務

・死亡届等、行政官庁等への諸届け事務

・医療費や老人ホーム等施設利用料、公租公課(税金)などの清算

・年金関係の各種届出事務

・家財道具や生活用品の処分に関する事務等

 

死後に必要な手続きなどを事前に契約として決めておくことが出来ます。

※相続による財産処理、遺言などとの関係等不整合が生じないように、のちの紛争となることのないように定める必要があります。 


終活・成年後見に関するおすすめプラン

個別相談 5,500円(1時間)
見守り契約作成・・・① 11,000円
任意後見契約書作成・・・② 88,000円
財産管理等委任契約書作成・・・③ 66,000円
死後事務委任契約書作成・・・④ 88,000円
上記①②③④をセットで作成 220,000円
尊厳死宣言公正証書作成支援 22,000円
見守り事務(月に1回訪問又は電話連絡) 11,000円~
財産管理事務 33,000円~
任意後見人業務 33,000円~